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災害支援・ALERT委員会活動規定

能登半島豪雨災害支援

全国アラートフォーラム2024 in岡山に参加しました

災害復旧用器具資材保管倉庫(ストックヤード)贈呈式

秋田豪雨災害支援

防災準備

ALERT委員会活動規定

ALERT委員会活動規定

ライオンズクラブ国際協会332-D地区
   ALERT委員会活動規定

第1条(目   的)
自然災害により被災された方々に物資の援助、情報の提供等を通じて生活支援することを目的とします。
第2条(運営組織名称)
 目的(第1条)を遂行するため緊急災害に対応できる組織を設置する。
   2項  この組織の名称をライオンズクラブ国際協会332-D地区ALERT委員会と称する。
 
第3条(ALERT委員会の構成)
 本部長1名、副本部長2名、委員長1名 副委員長14名により構成する。
   2項  本部長は地区ガバナーが当たる。
     3項  副本部長は第1・第2副地区ガバナーが当たる。
     4項  この職務を遂行するため、ガバナーは委員長を指名し委嘱する。
     5項  副委員長にはキャビネット幹事・キャビネット会計・全ゾーン・チェアパーソンが当たる。
     6項  委員長補佐及び委員の増員を本部長(ガバナー)が必要と認めた場合、追加任命することができる。
   7項  本部長不在、または事故ある時は副本部長(第1・第2副地区ガバナーが順次)がこれに当たる。
 
第4条(緊急援助の対象)
332-D地区内において、特別警報または災害救助法の発令が有った地震・津波・高潮・豪雨・洪水・火山噴火による災害、またはこれに準ずるとALERT委員会が認めた災害。
2項  地区外の災害については、332複合地区アラート委員会の決定に従い速やかにこれを行う。
 
第5条(緊急援助の種類)
  資金援助及び物資援助の支援活動とする
  2項  資金援助については規則を別に定める
 
第6条(運  用)
      1項  緊急援助の発案を地区ガバナーが行い、ガバナーを本部長とするALERT委員会を招集する。
  2項  緊急援助に当たっては、委員会の2分の1以上の賛成を要する。
                 但し、必要に応じて電話・ファックス・インターネット等によって決定することができる。
      3項    援助の量及び援助の方法は、その都度できるだけ速やかに決定する。
      4項    本部長(ガバナー)は、速やかに被援助地ゾーン・チェアパーソンより被災報告を受け、
               各クラブ会長、またはクラブアラート委員長に通知する。
 
第7条(監  査)
      委員会は事後キャビネット会議に報告するものとする。
 
第8条(施行及び改廃)
      この規定の改廃はキャビネット会議の決議による。
 
(付則) 2015年5月10日第61回年次大会の決議を経て施行
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