災害支援・ALERT委員会活動規定
能登半島豪雨災害支援
社会福祉協議会との災害時における支援に関する協定締結式
全国アラートフォーラム2024 in岡山に参加しました
災害復旧用器具資材保管倉庫(ストックヤード)贈呈式
台風13号豪雨災害支援
秋田豪雨災害支援
ALERT委員会活動規定
ALERT委員会活動規定
ライオンズクラブ国際協会332-D地区
ALERT委員会活動規定
第1条(目 的)
自然災害により被災された方々に物資の援助、情報の提供等を通じて生活支援することを目的とします。
第2条(運営組織名称)
目的(第1条)を遂行するため緊急災害に対応できる組織を設置する。
2項 この組織の名称をライオンズクラブ国際協会332-D地区ALERT委員会と称する。
第3条(ALERT委員会の構成)
本部長1名、副本部長2名、委員長1名 副委員長14名により構成する。
2項 本部長は地区ガバナーが当たる。
3項 副本部長は第1・第2副地区ガバナーが当たる。
4項 この職務を遂行するため、ガバナーは委員長を指名し委嘱する。
5項 副委員長にはキャビネット幹事・キャビネット会計・全ゾーン・チェアパーソンが当たる。
6項 委員長補佐及び委員の増員を本部長(ガバナー)が必要と認めた場合、追加任命することができる。
7項 本部長不在、または事故ある時は副本部長(第1・第2副地区ガバナーが順次)がこれに当たる。
第4条(緊急援助の対象)
332-D地区内において、特別警報または災害救助法の発令が有った地震・津波・高潮・豪雨・洪水・火山噴火による災害、またはこれに準ずるとALERT委員会が認めた災害。
2項 地区外の災害については、332複合地区アラート委員会の決定に従い速やかにこれを行う。
第5条(緊急援助の種類)
資金援助及び物資援助の支援活動とする
2項 資金援助については規則を別に定める
第6条(運 用)
1項 緊急援助の発案を地区ガバナーが行い、ガバナーを本部長とするALERT委員会を招集する。
2項 緊急援助に当たっては、委員会の2分の1以上の賛成を要する。
但し、必要に応じて電話・ファックス・インターネット等によって決定することができる。
3項 援助の量及び援助の方法は、その都度できるだけ速やかに決定する。
4項 本部長(ガバナー)は、速やかに被援助地ゾーン・チェアパーソンより被災報告を受け、
各クラブ会長、またはクラブアラート委員長に通知する。
第7条(監 査)
委員会は事後キャビネット会議に報告するものとする。
第8条(施行及び改廃)
この規定の改廃はキャビネット会議の決議による。
(付則) 2015年5月10日第61回年次大会の決議を経て施行